学会規約

1 総則

(名称)
第1条 本会は、日本税法学会(Japan Tax Jurisprudence Association)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、京都市左京区高野竹屋町30番地に置く。

2 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、税法学の研究及びその研究者相互の協力を促進し、併せて内外の学会及び諸団体との連絡を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1 研究大会及び地区研究会並びに講演会の開催
 2 機関誌その他図書の刊行
 3 政府その他への建議
 4 前3号に掲げるもののほか、理事会が適当と認める事業
2 研究大会は、毎年6月に開催するものとする。ただし、災害等のやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
3 地区研究会の開催については各地区で定めるものとする。

3 会員

(会員資格)
第5条 会員となることができる者は、税法学を研究する者、又は税法学に関連する研究に従事する者に限る。
(入会及び退会)
第6条 会員になろうとする者は、会員の紹介により入会を書面で申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、総会の定めるところに従い、入会金を納めるものとする。
3 退会しようとする者は、その旨を書面で届け出るものとする。
(会費)
第7条 会員は、第18条第1項に規定する会員の通常総会(以下この規約において「通常総会」という。)の定めるところに従い、毎年9月30日までに会費を納めるものとする。
2 会費を滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。
(名誉会員)
第8条 理事会は、会員中より名誉会員を推薦することができる。
(賛助会員)
第9条 本会の事業を後援しようとするものは、理事会の定めるところに従い、毎年会費を納入し、賛助会員となることができる。
2 賛助会員は、議決権を有しないが、総会及び研究会に出席し発言することができる。

4 機関

(役員)
第10条 本会に、役員として理事と監事を置く。
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事は各地区の総務委員、研究委員及び組織委員とする。
4 理事のうち各地区の総務委員長及び総務副委員長、研究委員長及び研究副委員長並びに組織委員長及び組織副委員長を常務理事とする。
5 理事のうち若干名を本部役員とする。
6 理事以外の会員のうち2名を監事とする。
(役員の選任)
第11条 理事及び監事は、各地区の推薦に基づき通常総会においてこれを選任する。
2 理事長は、理事会においてこれを互選する。
3 常務理事は、各地区の推薦に基づき理事会においてこれを選任する。
4 本部役員は、理事長が指命により選任する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、役員の選任がされた通常総会の翌日から起算し、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(理事長)
第13条 理事長は、本会を代表し、総会及び理事会を招集し、会務を統括し、本会全体の会務(以下この規約において「本部会務」という。)を執行する。
2 理事長は、本部会務のうち総会及び理事会に附議すべき事項に関する原案の作成等の会務の執行に当たり、学会運営会議の議を経るものとする。
3 前項に規定する学会運営会議は、理事長と常務理事のうち各地区から1名又は2名ずつ推薦された地区代表常務理事で組織し、理事長がこれを主宰する。
4 理事長は、本部役員のうち1名を指名して、第2項に規定する会務以外の本部会務のうち本会全体の会計(以下この規約において「本部会計」という。)を当該本部役員に所掌させなければならない。
5 理事長は、第2項及び前項に規定する会務以外の本部会務の執行を本部役員に分掌させることができる。
6 第4項及び前項に規定する場合において、理事長は、本部会務の執行について協議する必要があると認めるときは、本部会議を招集することができる。
7 前項に規定する本部会議は、理事長と本部役員で組織し、理事長がこれを主宰する。
8 理事長に故障があるときは、理事長の指名した常務理事がその職務を代行する。
(常務理事)
第14条 常務理事は、各地区の会務(以下この規約において「地区会務」という。)を分掌する。
(理事)
第15条 理事は、理事会を組織し、本部会務に係る事項のうち重要な事項を審議する。
2 理事は、所属する地区において、常務理事の求めにより地区会務に係る事項を協議する。
(監事)
第16条 監事は、本部会計及び本部会務の執行の状況を監査する。
2 監事は、理事長が必要と認めるときは、理事会に出席するものとする。この場合において、理事会は役員会と称する。
(顧問)
第17条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、会員のうちから、理事会がこれを選任し、委嘱する。
3 顧問は、理事会の諮問に応ずる。
(総会)
第18条 理事長は、第4条第2項に従い毎年6月に開催される研究大会に合わせて、会員の通常総会を招集しなければならない。ただし、災害等のやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2 理事長は、必要があると認めるとき、又は総会員の3分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、臨時総会を招集しなければならない。
3 理事長は、総会に附議すべき事項、会場及び期日を予め会員に通知しなければならない。
(議決権)
第19条 総会の議事は、出席会員の過半数をもってこれを決する。
2 総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。この場合には、これを出席とみなす。

5 会計

(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(予算及び決算)
第21条 理事長は、毎会計年度の予算を作成し、理事会及び総会の承認を得なければならない。
2 理事長は、翌会計年度の通常総会の前日の理事会及び通常総会において決算報告をし、その承認を得なければならない。

6 規約の変更

(規約の変更)
第22条 この規約は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければ、これを変更することができない。

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